温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令 第4条の3

(調整後温室効果ガス排出量の集計の方法)

温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の全文・目次(平成十八年経済産業省・環境省令第四号)

第4条の3 (調整後温室効果ガス排出量の集計の方法)

特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量(温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第1条第4号に規定する調整後温室効果ガス排出量をいう。以下この条において同じ。)の集計は、法第28条第4項の規定により通知された同条第3項の規定により集計した結果に係る調整後温室効果ガス排出量について、企業その他の事業者ごとに集計することによって行うものとする。