温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令 第4条の2

(温室効果ガス算定排出量を集計した結果の公表の方法)

温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の全文・目次(平成十八年経済産業省・環境省令第四号)

第4条の2 (温室効果ガス算定排出量を集計した結果の公表の方法)

法第29条第3項の規定による公表は、同条第1項の規定による公表と一体的に行うものとする。