温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令 第4条の2
(温室効果ガス算定排出量を集計した結果の公表の方法)
温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の全文・目次(平成十八年経済産業省・環境省令第四号)
第4条の2 (温室効果ガス算定排出量を集計した結果の公表の方法)
法第29条第3項の規定による公表は、同条第1項の規定による公表と一体的に行うものとする。
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