会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第24条
(電子情報処理組織による申請等)
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第四号)
第24条 (電子情報処理組織による申請等)
情報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2 前項の規定により申請等を行う者は、その氏名を同項の電子計算機から入力しなければならない。
3 情報通信技術活用法第6条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって会計検査院規則で定めるものは、第1項の規定により申請等を行う者が、その氏名を同項の電子計算機から入力することをいう。
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