会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第14条

(陳述等)

会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第四号)

第14条 (陳述等)

出納職員等又はその代理人は、口頭審理に出席し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、計算書その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。