会計検査院審査規則 第27条

(電子情報処理組織による処分通知等)

会計検査院審査規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第六号)

第27条 (電子情報処理組織による処分通知等)

会計検査院は、情報通信技術活用法第7条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を会計検査院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。