会計検査院審査規則 第25条
(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等の指定)
会計検査院審査規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第六号)
第25条 (電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等の指定)
情報通信技術活用法第7条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等(情報通信技術活用法第3条第9号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)は、この規則の規定により会計検査院が行う処分通知等とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)会計検査院審査規則の全文・目次ページへ →