人事院規則九―四九(地域手当) 第十七条

平成十八年人事院規則九―四九―三二

この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

第17条

人事院規則九―四九(地域手当)の全文・目次(平成十八年人事院規則九―四九―三二)

第17条

この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

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