統計法 第十一条
(基幹統計調査の変更又は中止)
平成十九年法律第五十三号
行政機関の長は、第九条第一項の承認を受けた基幹統計調査を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
2 第九条第四項の規定は前項に規定する基幹統計調査の変更及び中止の承認について、前条の規定は同項に規定する基幹統計調査の変更の承認について準用する。
(基幹統計調査の変更又は中止)
統計法の全文・目次(平成十九年法律第五十三号)
第11条 (基幹統計調査の変更又は中止)
行政機関の長は、第9条第1項の承認を受けた基幹統計調査を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
2 第9条第4項の規定は前項に規定する基幹統計調査の変更及び中止の承認について、前条の規定は同項に規定する基幹統計調査の変更の承認について準用する。