駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 第十六条
平成十九年法律第六十七号
国は、駐留軍等の再編に当たっては、駐留軍等労働者(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号)第三条に規定する駐留軍等労働者をいう。)について、その雇用の継続に資するよう、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能教育訓練その他の適切な措置を講ずるものとする。
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の全文・目次(平成十九年法律第六十七号)
第16条
国は、駐留軍等の再編に当たっては、駐留軍等労働者(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第217号)第3条に規定する駐留軍等労働者をいう。)について、その雇用の継続に資するよう、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能教育訓練その他の適切な措置を講ずるものとする。