労働契約法 第九条
(就業規則による労働契約の内容の変更)
平成十九年法律第百二十八号
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
労働契約法の全文・目次(平成十九年法律第百二十八号)
第9条 (就業規則による労働契約の内容の変更)
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。