労働契約法 第八条

(労働契約の内容の変更)

平成十九年法律第百二十八号

労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

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第8条

(労働契約の内容の変更)

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第8条 (労働契約の内容の変更)

労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

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