エコツーリズム推進法 第16条
(財政上の措置等)
エコツーリズム推進法の全文・目次(平成十九年法律第百五号)
第16条 (財政上の措置等)
国及び地方公共団体は、エコツーリズムを推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
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(財政上の措置等)
エコツーリズム推進法の全文・目次(平成十九年法律第百五号)
第16条 (財政上の措置等)
国及び地方公共団体は、エコツーリズムを推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。