遺失物法施行令 第3条
遺失物法施行令の全文・目次(平成十九年政令第二十一号)
第3条
法第9条第2項第1号(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める物は、次に掲げる物とする。 一傘 二衣服 三ハンカチ、マフラー、ネクタイ、ベルトその他衣服と共に身に着ける繊維製品又は皮革製品 四履物 五自転車
2 法第9条第2項第2号(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める物は、動物とする。
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