遺失物法施行令 第10条

(所持を禁じられた物件のうち所有権を取得することができるもの)

遺失物法施行令の全文・目次(平成十九年政令第二十一号)

第10条 (所持を禁じられた物件のうち所有権を取得することができるもの)

法第35条第1号の政令で定める物は、次に掲げる物とする。 一銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号)第4条第1項第1号、第2号若しくは第2号の二に規定する銃砲等又は同項第6号に規定する刀剣類 二銃砲刀剣類所持等取締法第14条に規定する美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類

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