信託法施行令 第三条

(受益者の定めのない信託の受託者となることができる法人)

平成十九年政令第百九十九号

信託法附則第三項の政令で定める法人は、国、地方公共団体及び次に掲げる要件のいずれにも該当する法人とする。 一 最も遅い事業年度の終了の日(次のイ又はロに掲げる法人にあっては、当該イ又はロに定める日)における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)が五千万円を超えること。この場合において、当該貸借対照表は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査(以下この号において単に「監査」という。)により、虚偽、錯誤及び脱漏のないものである旨の証明を受けたものでなければならない。 二 業務を執行する社員、理事若しくは取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監事若しくは監査役(いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

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第3条

(受益者の定めのない信託の受託者となることができる法人)

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第3条 (受益者の定めのない信託の受託者となることができる法人)

信託法附則第3項の政令で定める法人は、国、地方公共団体及び次に掲げる要件のいずれにも該当する法人とする。 一 最も遅い事業年度の終了の日(次のイ又はロに掲げる法人にあっては、当該イ又はロに定める日)における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)が五千万円を超えること。この場合において、当該貸借対照表は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査(以下この号において単に「監査」という。)により、虚偽、錯誤及び脱漏のないものである旨の証明を受けたものでなければならない。 二 業務を執行する社員、理事若しくは取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監事若しくは監査役(いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

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