信託法施行令 第二条

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

平成十九年政令第百九十九号

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 信託法第百十条第四項 二 信託法第百十四条第三項 三 信託法第百十六条第一項

2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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第2条

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

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第2条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 信託法第110条第4項 二 信託法第114条第3項 三 信託法第116条第1項

2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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