探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第一条

(心身の故障により業務を適正に行うことができない者)

平成十九年内閣府令第十九号

探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号の内閣府令で定める者は、精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第1条

(心身の故障により業務を適正に行うことができない者)

探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第十九号)

第1条 (心身の故障により業務を適正に行うことができない者)

探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第3条第5号の内閣府令で定める者は、精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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