探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第三条

(探偵業の廃止等の届出)

平成十九年内閣府令第十九号

法第四条第二項に規定する届出書の様式は、探偵業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第二号のとおりとし、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第三号のとおりとする。

2 前項の届出書は、当該探偵業の廃止又は変更の日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に提出しなければならない。

3 届出事項に変更があった場合における法第四条第二項の内閣府令で定める書類は、前条第三項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るものとする。

第3条

(探偵業の廃止等の届出)

探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第十九号)

第3条 (探偵業の廃止等の届出)

法第4条第2項に規定する届出書の様式は、探偵業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第2号のとおりとし、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第3号のとおりとする。

2 前項の届出書は、当該探偵業の廃止又は変更の日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に提出しなければならない。

3 届出事項に変更があった場合における法第4条第2項の内閣府令で定める書類は、前条第3項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るものとする。

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