探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第二条

(探偵業の開始の届出)

平成十九年内閣府令第十九号

法第四条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

2 前項の届出書は、当該探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならない。

3 法第四条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 一 探偵業を営もうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類 二 探偵業を営もうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類

第2条

(探偵業の開始の届出)

探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第十九号)

第2条 (探偵業の開始の届出)

法第4条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

2 前項の届出書は、当該探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならない。

3 法第4条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 一 探偵業を営もうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類 二 探偵業を営もうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類

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