探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第五条

(標識の様式)

平成十九年内閣府令第十九号

法第十二条第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第四号のとおりとする。

第5条

(標識の様式)

探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第十九号)

第5条 (標識の様式)

法第12条第2項の内閣府令で定める様式は、別記様式第4号のとおりとする。

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