クラウド六法探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第五条探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第五条(標識の様式)平成十九年内閣府令第十九号法第十二条第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第四号のとおりとする。