探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第六条
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平成十九年内閣府令第十九号
法第十二条第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 常時使用する従業者の数が五人以下である場合 二 当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合
2 法第十二条第二項の規定による公衆の閲覧は、当該探偵業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
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探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第十九号)
第6条 (標識の閲覧)
法第12条第2項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 常時使用する従業者の数が五人以下である場合 二 当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合
2 法第12条第2項の規定による公衆の閲覧は、当該探偵業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。