探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第四条
(名簿の記載事項等)
平成十九年内閣府令第十九号
法第十二条第一項に規定する名簿には、次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けなければならない。 一 氏名、住所、性別及び生年月日 二 採用年月日及び退職した場合には退職年月日 三 従事させる探偵業務の内容
2 探偵業者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る名簿を備えておかなければならない。