金融商品取引業等に関する内閣府令 第三条

(外国通貨又は暗号資産等の換算)

平成十九年内閣府令第五十二号

法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産等をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

第3条

(外国通貨又は暗号資産等の換算)

金融商品取引業等に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十二号)

第3条 (外国通貨又は暗号資産等の換算)

法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産等をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

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