金融商品取引業等に関する内閣府令 第九条

(登録申請書の添付書類)

平成十九年内閣府令第五十二号

法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 二 法人であるときは、次に掲げる書類 三 個人であるときは、次に掲げる書類 四 特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社(法第二十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。第百九十八条を除き、以下同じ。)をいい、第一種金融商品取引業を行う場合には、関係会社(第百七十七条第六項に規定する関係会社をいう。ヘにおいて同じ。)を含む。ホにおいて同じ。)の状況として次に掲げる事項を記載した書類 五 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合であって、金融商品取引業協会(登録申請者が行う業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入しないときは、当該業務に関する社内規則 六 競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第十三条第一号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 七 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第十三条第二号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 八 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面 九 金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる書類 十 前条第十二号に規定する場合には、同号の暗号等資産及び金融指標の概要を説明した書類 十一 投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第二十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、次に掲げる書類

第9条

(登録申請書の添付書類)

金融商品取引業等に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十二号)

第9条 (登録申請書の添付書類)

法第29条の2第2項第2号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 二 法人であるときは、次に掲げる書類 三 個人であるときは、次に掲げる書類 四 特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社(法第29条の4第3項に規定する持株会社をいう。第198条を除き、以下同じ。)をいい、第一種金融商品取引業を行う場合には、関係会社(第177条第6項に規定する関係会社をいう。ヘにおいて同じ。)を含む。ホにおいて同じ。)の状況として次に掲げる事項を記載した書類 五 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合であって、金融商品取引業協会(登録申請者が行う業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入しないときは、当該業務に関する社内規則 六 競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第13条第1号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 七 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第13条第2号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 八 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面 九 金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる書類 十 前条第12号に規定する場合には、同号の暗号等資産及び金融指標の概要を説明した書類 十一 投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第29条の4第1項第1号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、次に掲げる書類

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)金融商品取引業等に関する内閣府令の全文・目次ページへ →