金融商品取引業等に関する内閣府令 第五条

(登録の申請)

平成十九年内閣府令第五十二号

法第二十九条の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第二十九条の二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。

第5条

(登録の申請)

金融商品取引業等に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十二号)

第5条 (登録の申請)

法第29条の登録を受けようとする者は、別紙様式第1号により作成した法第29条の2第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第2項又は第3項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録(法第13条第5項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。

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