金融商品取引業等に関する内閣府令 第六条
(登録の申請又は届出に係る使用人)
平成十九年内閣府令第五十二号
令第十五条の四第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
2 令第十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 金融商品の価値等(法第二条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断を行う者(次に掲げる者を除く。) 二 法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限を委託する場合における当該委託に係る業務の監督を行う部門を統括する者