金融商品取引業等に関する内閣府令 第六条の五

(出資対象事業が主として金銭の貸付けを行う事業等である権利に類するもの)

平成十九年内閣府令第五十二号

令第十五条の四の四第三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第二項第三号から第六号までに掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(法第二十九条の二第一項第十号に規定する出資対象事業をいう。第七十条の二第八項及び第百二十五条の二において同じ。)が主として金銭の貸付け又は貸付債権の取得を行う事業であるもの(令第十五条の四の四第一号及び第二号に掲げるものを除く。)とする。

第6条の5

(出資対象事業が主として金銭の貸付けを行う事業等である権利に類するもの)

金融商品取引業等に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十二号)

第6条の5 (出資対象事業が主として金銭の貸付けを行う事業等である権利に類するもの)

令第15条の4の4第3号に規定する内閣府令で定めるものは、法第2条第2項第3号から第6号までに掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(法第29条の2第1項第10号に規定する出資対象事業をいう。第70条の2第8項及び第125条の2において同じ。)が主として金銭の貸付け又は貸付債権の取得を行う事業であるもの(令第15条の4の4第1号及び第2号に掲げるものを除く。)とする。

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