金融商品取引業等に関する内閣府令 第六条の六

(投資運用関係業務を委託する場合の登録申請書の記載事項)

平成十九年内閣府令第五十二号

法第二十九条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき法第六十六条の七十一の登録又は法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。第九条第十一号、第二十条第一項第五号イ、第四十四条の二、第四十七条第一項第十三号、第五十一条第一項第四号イ、第百五十七条第一項第十七号ヘ(2)、第百八十四条第一項第五号ロ、第二百四十六条の十三、第二百四十六条の十五第一項第六号、第二百四十六条の二十第二項第四号イ、第二百四十六条の三十二第一項第四号及び第三百五十九条第一項第三号において同じ。)に委託する場合において、法第二十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、その旨及び当該役員又は使用人の氏名又は名称とする。

第6条の6

(投資運用関係業務を委託する場合の登録申請書の記載事項)

金融商品取引業等に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十二号)

第6条の6 (投資運用関係業務を委託する場合の登録申請書の記載事項)

法第29条の2第1項第12号に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき法第66条の71の登録又は法第66条の75第4項の変更登録を受けている者に限る。第9条第11号、第20条第1項第5号イ、第44条の2、第47条第1項第13号、第51条第1項第4号イ、第157条第1項第17号ヘ(2)、第184条第1項第5号ロ、第246条の13、第246条の15第1項第6号、第246条の20第2項第4号イ、第246条の32第1項第4号及び第359条第1項第3号において同じ。)に委託する場合において、法第29条の4第1項第1号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、その旨及び当該役員又は使用人の氏名又は名称とする。

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