金融商品取引業等に関する内閣府令 第十一条
(電磁的記録)
平成十九年内閣府令第五十二号
法第二十九条の二第三項及び第三十三条の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録)
金融商品取引業等に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十二号)
第11条 (電磁的記録)
法第29条の2第3項及び第33条の3第3項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。