金融商品取引業等に関する内閣府令 第十二条

(金融商品取引業者登録簿の縦覧)

平成十九年内閣府令第五十二号

管轄財務局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第12条

(金融商品取引業者登録簿の縦覧)

金融商品取引業等に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十二号)

第12条 (金融商品取引業者登録簿の縦覧)

管轄財務局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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