金融商品取引業等に関する内閣府令 第十五条

(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)

平成十九年内閣府令第五十二号

法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一 役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 二 会社に対して重要な融資を行っていること。 三 会社に対して重要な技術を提供していること。 四 会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。 五 その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

第15条

(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)

金融商品取引業等に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十二号)

第15条 (会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)

法第29条の4第2項(法第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一 役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 二 会社に対して重要な融資を行っていること。 三 会社に対して重要な技術を提供していること。 四 会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。 五 その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

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