一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第七条
(基金等)
平成十九年内閣府令第六十九号
基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第百三十一条に規定する基金をいう。以下同じ。)の総額及び代替基金(一般社団・財団法人法第百四十四条第一項の規定により計上された金額をいう。)は、貸借対照表の純資産の部(前条第一項後段の規定により純資産を示す適当な名称を付したものを含む。以下同じ。)に計上しなければならない。
2 基金の返還に係る債務の額は、貸借対照表の負債の部に計上することができない。