一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則

平成十九年内閣府令第六十九号

第一条

この章及び第三章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

第二条

特例民法法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第六十条第一項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成に当たっては、事業年度を定めるものとする。ただし、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記(以下「移行の登記」という。)をしたときは、当該登記をした日の前日を事業年度の末日とするよう定めるものとする。

2 前項の事業年度は、一年を超えることができない。

第三条

(計算書類)

整備法第六十条第一項の規定により作成すべき計算書類及びその附属明細書については、この節の定めるところによる。ただし、この府令又は他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第四条

(金額の表示の単位)

計算書類及びその附属明細書に係る事項の金額は、一円単位をもって表示しなければならない。

第五条

(計算書類に係る会計帳簿)

計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第六条

(貸借対照表の区分)

貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第三号に掲げる部については、純資産を示す適当な名称を付すことができる。 一 資産 二 負債 三 純資産

2 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。

第七条

(基金等)

基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第百三十一条に規定する基金をいう。以下同じ。)の総額及び代替基金(一般社団・財団法人法第百四十四条第一項の規定により計上された金額をいう。)は、貸借対照表の純資産の部(前条第一項後段の規定により純資産を示す適当な名称を付したものを含む。以下同じ。)に計上しなければならない。

2 基金の返還に係る債務の額は、貸借対照表の負債の部に計上することができない。

第八条

(損益計算書の区分)

損益計算書は、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適当な部又は項目に区分して表示しなければならない。

第九条

(附属明細書)

計算書類の附属明細書には、次に掲げる事項のほか、貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。 一 重要な固定資産の明細 二 引当金の明細

第十条

整備法第六十条第一項の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書については、この条の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。 一 当該特例民法法人の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。) 二 一般社団・財団法人法第七十六条第三項第三号及び第九十条第四項第五号(一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。次項第二号において同じ。)に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要

3 事業報告の附属明細書は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。 一 事業報告の内容を補足する重要な事項 二 前項第二号に掲げるもののほか、当該事業年度の開始の日までに一般社団・財団法人法第七十六条第三項第三号又は第九十条第四項第五号に規定する体制の整備に相当する決定又は決議がある場合にあっては、その決定又は決議の内容の概要

第十一条

(移行の認定の申請)

整備法第四十四条の認定を受けようとする特例民法法人は、様式第一号の申請書に整備法第百三条第二項に規定する書類を添付して、行政庁に提出しなければならない。

2 前項の特例民法法人に対する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。以下「公益法人認定法施行規則」という。)第七条第二項の規定の適用については、同項第一号中「次号に規定する貸借対照表の貸借対照表日」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この号及び次号において「整備法」という。)第四十四条の認定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度(合併をする特例民法法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百六条第一項の登記をする日の属する事業年度以後のものに限る。次号において同じ。)の末日(特例民法法人(合併をする特例民法法人を除く。)が同日から起算して三月以内に整備法第四十四条の認定の申請をする場合において同日における財産目録を作成していないときにあっては、同日の属する事業年度の前事業年度の末日。次号において同じ。)」と、同項第二号中「一般社団法人にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第二条第二号の貸借対照表、一般財団法人にあっては同条第三号の」とあるのは「整備法第四十四条の認定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における」とする。

3 整備法第百三条第二項第三号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 公益法人認定法施行規則第七条第三項第一号、第三号及び第六号に規定する書類 二 整備法第百六条第一項の設立の登記において登記をする予定の理事及び監事(特例財団法人である認定申請法人(整備法第百条に規定する認定申請法人をいう。以下この項において同じ。)にあっては、理事、監事及び評議員。次号において「役員等就任予定者」という。)の氏名、生年月日及び住所を記載した書類 三 役員等就任予定者が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「公益法人認定法」という。)第六条第一号ロからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類 四 公益法人認定法第六条第三号、第四号及び第六号のいずれにも該当しないことを説明した書類 五 整備法第百一条第二項に該当しないことを説明した書類 六 認定申請法人において定款の変更について必要な手続を経ていることを証する書類 七 整備法第四十四条の認定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度(合併をする特例民法法人にあっては、一般社団・財団法人法第三百六条第一項の登記をする日の属する事業年度以後のものに限る。)の事業報告及びその附属明細書 八 公益法人認定法施行規則附則第二項の規定による財産(次号に掲げるものを除く。)の明細を記載した書類 九 公益法人認定法施行規則附則第四項に規定する共用財産の明細及び当該財産に係る同項に規定する割合の算定の根拠を記載した書類 十 前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

4 特例民法法人(合併をする特例民法法人を除く。)が前項第七号に規定する事業年度の前事業年度の末日から起算して三月以内に整備法第四十四条の認定の申請をする場合において当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書を作成していないときにおける同号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは、「限る。)の前事業年度」とする。

第十二条

(移行の登記の届出)

整備法第百六条第二項の届出をしようとする特例民法法人は、様式第二号の届出書に同条第一項の設立の登記に係る登記事項証明書を添付して、行政庁及び旧主務官庁に提出しなければならない。

第十三条

(旧主務官庁からの事務の引継ぎ)

整備法第百八条第二項の規定による事務の引継ぎは、行政庁が必要と認める事項について行うものとする。

第十四条

整備法第百十九条第一項に規定する公益目的財産額は、第二条第一項ただし書の事業年度(事業年度に関する規定を定める他の法律の規定により移行の登記をした日の属する事業年度の開始の日から移行の登記をした日までの期間が当該法人の事業年度とみなされる場合にあっては、当該期間)の末日(以下「算定日」という。)における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に第一号に掲げる額を加算し、第二号、第三号及び第四号に掲げる額を減算して得た額とする。 一 特例民法法人が算定日において次に掲げる資産(以下「時価評価資産」という。)を有する場合の当該時価評価資産の算定日における時価が算定日における帳簿価額を超える場合のその超える部分の額 二 特例民法法人が算定日において時価評価資産を有する場合の当該時価評価資産の算定日における帳簿価額が算定日における時価を超える場合のその超える部分の額 三 基金の額 四 前号に掲げるもののほか、貸借対照表の純資産の部に計上すべきもののうち支出又は保全が義務付けられていると認められるものの額

2 前項の規定により貸借対照表の純資産の部に加算され、又は減算された時価評価資産については、この章の規定の適用に当たっては、当該時価評価資産の帳簿価額は、当該加算された額が増額され、又は当該減算された額が減額されたものとみなす。

第十五条

(整備法第百十九条第二項第一号ハに規定する支出)

整備法第百十九条第二項第一号ハに規定する内閣府令で定める支出は、特例民法法人が整備法第四十五条の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出(同号イに掲げるものを除く。)とする。

第十六条

(整備法第百十九条第二項第一号の支出の額)

移行法人の各事業年度の整備法第百十九条第二項第一号の支出の額(以下「公益目的支出の額」という。)は、この府令に別段の定めのあるものを除き、次に掲げる額の合計額とする。 一 当該事業年度の損益計算書に計上すべき当該移行法人が整備法第四十五条の認可を受けた公益目的支出計画(整備法第百二十五条第一項の変更の認可を受けたときは、その変更後の公益目的支出計画)に記載した整備法第百十九条第二項第一号イ又はハに規定する事業(以下「実施事業」という。)に係る事業費の額 二 当該事業年度において支出をした整備法第百十九条第二項第一号ロに規定する寄附(以下「特定寄附」という。)の額(当該支出に付随して発生した費用の額を含む。) 三 前二号に掲げるもののほか、当該事業年度の損益計算書に計上すべき実施事業に係る経常外費用の額

第十七条

(整備法第百十九条第二項第一号の支出をした事業に係る収入の額)

移行法人の各事業年度の整備法第百十九条第二項第二号の規定により公益目的支出の額から控除すべき実施事業に係る収入の額(以下「実施事業収入の額」という。)は、この府令に別段の定めのあるものを除き、次に掲げる額の合計額とする。ただし、実施事業に係る金融資産から生じた収益の額又は指定正味財産(移行の登記をした日の前日までに受け入れたものに限る。)から一般正味財産に振り替えることによって生じた収益の額のうち行政庁が適当と認めるものについては、実施事業収入の額としないことができる。 一 当該事業年度の損益計算書に計上すべき実施事業に係る収益の額 二 当該事業年度の損益計算書に計上すべき実施事業に係る資産(以下「実施事業資産」という。)から生じた収益の額

2 前項各号の収益の額の算定に当たっては、当該収益の発生に伴って受け入れる資産が金銭以外のものである場合には、当該資産の額は、受け入れた時における時価によるものとする。

第十八条

(実施事業資産の評価損益)

移行法人がその有する実施事業資産の評価換えをして、その帳簿価額を減額し、又は増額した場合には、その減額し、又は増額した部分の額は、その移行法人の各事業年度の公益目的支出の額又は実施事業収入の額に算入しない。

2 前項の場合において、同項に規定する実施事業資産の評価換えにより減額され、又は増額された額を公益目的支出の額又は実施事業収入の額に算入されなかった実施事業資産の帳簿価額は、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の公益目的支出の額又は実施事業収入の額の計算上、その減額又は増額がされなかったものとみなす。

第十九条から第二十一条まで

削除

第二十二条

(関連する費用等)

移行法人の事業費と管理費とに関連する費用の額は、適正な基準によりそれぞれの費用の額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難なものについては、その全部を管理費に係る費用の額とすることができる。

2 移行法人の実施事業と実施事業以外の事業とに関連する事業費の額は、適正な基準によりそれぞれの事業費の額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難なものについては、その全部を実施事業以外の事業に係る事業費の額とすることができる。

3 移行法人の実施事業等(実施事業及び特定寄附をいう。以下同じ。)と実施事業等以外の業務その他の活動とに関連する収益の額は、適正な基準によりそれぞれの収益の額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難なものについては、前項の規定により実施事業以外の事業に係る事業費の額とされたものに対応することが明らかな収益の額にあっては実施事業等以外の業務その他の活動に係る収益の額とし、それ以外の収益の額にあっては実施事業等に係る収益の額とすることができる。

第二十三条

移行法人の各事業年度の末日における公益目的財産残額は、当該移行法人の公益目的財産額から当該事業年度の末日における公益目的収支差額を減算して得た額(公益目的収支差額が零を下回る場合にあっては、減算する額は零)とする。

2 前項に規定する公益目的収支差額は、各事業年度の前事業年度の末日における公益目的収支差額(移行の登記をした日の属する事業年度にあっては、零)に当該事業年度の公益目的支出の額を加算して得た額から、当該事業年度の実施事業収入の額を減算して得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の合併をした日の属する事業年度の末日における公益目的収支差額は、これらの法人の当該事業年度の末日における公益目的収支差額に当該合併により消滅する移行法人の当該各号に定める日の前日における公益目的収支差額を加算して得た額とする。 一 整備法第百二十六条第一項第一号又は第二号に規定する合併をする場合の合併後存続する法人当該合併がその効力を生じた日 二 整備法第百二十六条第一項第三号に規定する合併をする場合の合併により設立する法人当該合併により設立する法人の成立の日

第二十四条

(整備法第百十九条第一項に規定する額)

整備法第百十九条第一項に規定する内閣府令で定める額は、零とする。

第二十五条

(公益目的支出計画の作成)

公益目的支出計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、第三号から第九号までに掲げる事項にあっては、特例民法法人が整備法第四十五条の認可の申請をする日の属する事業年度の開始の日に移行の登記をしたものと仮定したときにおける当該事業年度から公益目的財産残額が零となると見込まれる事業年度までの各事業年度におけるこれらの事項を記載しなければならない。 一 名称及び主たる事務所の所在場所 二 公益目的財産額 三 実施事業等 四 実施事業を行う場所の名称及び所在場所並びに役務を提供する相手方 五 特定寄附の相手方の名称及び主たる事務所の所在場所並びに使途を特定して寄附をする場合にあっては、当該使途 六 各事業年度の公益目的支出の額の見込み及びその明細 七 各事業年度の実施事業収入の額の見込み及びその明細 八 各事業年度の末日における公益目的収支差額の見込み 九 各事業年度の末日における公益目的財産残額の見込み 十 公益目的財産残額が零となると見込まれる事業年度の末日 十一 算定日における時価評価資産の明細 十二 公益目的支出計画を実施している間における合併の予定の有無及び合併を予定する場合においては、合併がその効力を生ずる予定年月日 十三 次条に掲げる事項

第二十六条

(公益の目的のための支出を確保するために必要な事項)

整備法第百十九条第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 実施事業のために必要な施設、人員等実施事業が確実に実施されることを確保するために必要な事項 二 特定寄附のために必要な財源等特定寄附が確実に実施されることを確保するために必要な事項

第二十七条

(移行の認可の申請)

整備法第四十五条の認可を受けようとする特例民法法人は、様式第三号の申請書に整備法第百二十条第二項に規定する書類を添付して、行政庁に提出しなければならない。

第二十八条

(申請時の公益目的財産額)

整備法第四十五条の認可の申請をする特例民法法人に対する第十四条の規定の適用については、整備法第四十五条の認可の申請をする日の属する事業年度の前事業年度(合併をする特例民法法人にあっては、一般社団・財団法人法第三百六条第一項の登記をする日の属する事業年度以後のものに限る。以下「申請直前事業年度」という。)の末日を算定日とみなす。

2 特例民法法人(合併をする特例民法法人を除く。)が申請直前事業年度の末日から起算して三月以内に整備法第四十五条の認可の申請をする場合において当該申請直前事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成していないときにおける前項、第三十条第一項第二号及び第三十一条第三号の規定の適用については、前項中「いう。)」とあるのは「いう。)の前事業年度」と、第三十条第一項第二号及び第三十一条第三号中「申請直前事業年度」とあるのは「申請直前事業年度の前事業年度」とする。

第二十九条

(公益目的財産額及びその計算を記載した書類)

整備法第百二十条第二項第三号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 一 公益目的財産額 二 算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額 三 各時価評価資産の算定日における帳簿価額並びに時価及びその算定方法 四 算定日における引当金の明細 五 算定日における第十四条第一項第四号に規定するものの明細

第三十条

(財務内容を示す書類)

整備法第百二十条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 算定日における財産目録並びに貸借対照表及びその附属明細書 二 申請直前事業年度の損益計算書及びその附属明細書

2 一般社団・財団法人法第百三十一条の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号。以下「一般社団・財団法人法施行規則」という。)第二十七条の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類(財産目録を除く。)に係る事項の金額は、一円単位をもって表示しなければならない。

3 前項の規定は、第一項第一号の財産目録に係る事項の金額の表示について準用する。

第三十一条

(整備法第四十五条の認可の申請の添付書類)

整備法第百二十条第二項第六号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 登記事項証明書 二 時価評価資産の算定日における時価の算定の根拠を明らかにする書類 三 申請直前事業年度の事業報告及びその附属明細書 四 認可申請法人(整備法第百十七条に規定する認可申請法人をいう。)において定款の変更について必要な手続を経ていることを証する書類 五 事業計画書及び収支予算書 六 整備法第百二十四条の確認を受けるまでの間の収支の見込みを記載した書類 七 前二号に掲げるもののほか、整備法第百十七条第二号に掲げる基準に適合することを説明した書類 八 前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

第三十二条

(添付を省略することができる書類)

整備法第百二十条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 定款 二 登記事項証明書(整備法第四十四条の認定の申請をした際に添付した登記事項証明書に変更がない場合に限る。)

第三十三条

第二十九条第一号の額が第二十四条に規定する額を超える特例民法法人が移行の登記をしたときは、当該移行の登記をした日から起算して三月以内に、次に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。 一 第十四条に規定する公益目的財産額及び第二十九条の規定の例によりその計算を記載した書類 二 算定日における貸借対照表及びその附属明細書

2 第三十条第二項の規定は、前項第二号に掲げる書類に係る事項の金額の表示について準用する。

3 行政庁は、第一項第一号の公益目的財産額に誤りがないと認めるときは、当該額を当該移行法人の公益目的財産額とする旨を当該移行法人に通知するものとする。

4 前項の場合において、第一項第一号の公益目的財産額が第二十四条に規定する額以下であるときにあっては、行政庁は、当該移行法人について整備法第百二十三条第一項の規定の適用がない旨を併せて通知するものとする。

第三十四条

整備法第百二十四条の確認を受けようとする移行法人は、様式第四号の請求書に公益目的財産残額が零となった事業年度に係る整備法第百二十七条第三項に規定する書類(整備法第百二十七条第二項の規定により読み替えて準用する一般社団・財団法人法第百二十四条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合にあっては、公益目的支出計画実施報告書に係る監査報告を含む。)を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。

第三十五条

(公益目的支出計画における軽微な変更)

整備法第百二十五条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 一 実施事業を行う場所の名称又は所在場所のみの変更 二 特定寄附の相手方の名称又は主たる事務所の所在場所のみの変更 三 各事業年度の公益目的支出の額又は実施事業収入の額の変更で、次のいずれにも該当しないもの 四 合併の予定の変更又は当該合併がその効力を生ずる予定年月日の変更

第三十六条

(公益目的支出計画の変更の認可の申請)

整備法第百二十五条第一項の変更の認可を受けようとする移行法人は、様式第五号の申請書に次に掲げる書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。 一 公益目的支出計画の変更の案 二 公益目的支出計画の変更について必要な手続を経ていることを証する書類 三 第三十一条第五号から第七号までに掲げる書類のうち、変更に係るもの 四 前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

第三十七条

(公益目的支出計画の変更等の届出)

整備法第百二十五条第三項第一号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当して同項の届出をしようとする移行法人は、様式第六号の届出書に登記事項証明書その他の当該変更を証する書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。

2 整備法第百二十五条第三項第五号に掲げる場合に該当して同項の届出をしようとする移行法人は、様式第七号の届出書に登記事項証明書その他の解散の事由を明らかにする書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、第三十五条第三号に掲げる変更があった場合にあっては、移行法人は、当該事業年度の公益目的支出計画実施報告書に同号に掲げる変更があった旨を明示して提出すれば足りる。

4 移行法人が前項の公益目的支出計画実施報告書を提出したときは、当該移行法人が整備法第百二十五条第三項の規定による届出をしたものとみなす。

第三十八条

(合併の届出)

整備法第百二十六条第一項の届出をしようとする移行法人は、次の各号に掲げる合併の場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して三月以内に、様式第八号の届出書に同条第二項に規定する書類を添付して、同条第一項各号に定める認可行政庁に提出しなければならない。 一 移行法人が吸収合併をした場合当該吸収合併がその効力を生じた日 二 移行法人が新設合併をした場合当該新設合併により設立する法人の成立の日

2 整備法第百二十六条第二項第二号の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる移行法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 一 合併後存続する移行法人次に掲げる書類 二 合併により消滅する移行法人前項各号に定める日の属する事業年度の開始の日から同項各号に定める日の前日までの期間に係る貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書を作成するとするならばこれらの書類に記載し、又は記録すべき内容を記載した書類

3 一般社団・財団法人法施行規則第二十七条の規定にかかわらず、前項第一号に定める書類に係る事項の金額は、一円単位をもって表示しなければならない。

4 前項の規定は、第二項第二号に定める書類に係る事項の金額の表示について準用する。

5 整備法第百二十六条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 次のイ又はロに掲げる合併の場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類 二 合併後存続する法人又は合併により設立する法人の登記事項証明書 三 合併後存続する法人又は合併により設立する法人の整備法第百二十四条の確認を受けるまでの間の収支の見込みを明らかにする書類 四 合併により消滅する移行法人の定款及び当該移行法人が解散したことが記載された登記事項証明書 五 合併により消滅する移行法人の第一項各号に掲げる合併の場合の区分に応じ、当該各号に定める日の前日までの公益目的支出計画の実施の状況を明らかにする書類(第四十一条の規定の例により作成した書類をいう。第四十九条第三号において同じ。) 六 前各号に定めるもののほか、認可行政庁が必要と認める書類

第三十九条

(認可行政庁の決定)

整備法第百二十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合であって当該合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁が二以上あるときにおいては、これらの認可行政庁間の協議により同条第三項の規定により移行法人とみなされる一般社団法人又は一般財団法人(以下この条において「みなされる移行法人」という。)に係る一の認可行政庁を定めるものとする。

2 前項の協議が調わないときは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める認可行政庁をみなされる移行法人に係る一の認可行政庁とする。 一 当該合併により消滅する移行法人に係る吸収合併がその効力を生じた日又は新設合併により設立する法人の成立の日の前日(以下この項において「基準日」という。)における公益目的財産残額が異なる場合当該合併により消滅する移行法人のうち基準日における公益目的財産残額が最も多い移行法人に係る認可行政庁 二 前号の規定により認可行政庁が決定しない場合当該合併により消滅する移行法人のうち、公益目的財産額が最も少ない移行法人に係る認可行政庁 三 前二号の規定によっても認可行政庁が決定しない場合基準日における公益目的支出計画の完了予定年月日が最も遅い移行法人に係る認可行政庁

第四十条

(公益法人と合併をした場合の届出)

整備法第百二十六条第六項の規定による届出をしようとする公益法人は、様式第九号の届出書に同条第二項各号に掲げる書類(第三十八条第五項第三号に掲げる書類を除く。)を添付して、当該合併により消滅した移行法人に係る従前の認可行政庁に提出するものとする。

第四十一条

(公益目的支出計画実施報告書)

整備法第百二十七条第一項の規定により作成すべき公益目的支出計画実施報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該事業年度の実施事業等の状況 二 当該事業年度の公益目的支出の額及びその明細 三 当該事業年度の実施事業収入の額及びその明細 四 算定日に有していた時価評価資産の当該事業年度の末日における状況 五 当該事業年度の引当金の明細 六 当該事業年度の第十四条第一項第四号に規定するものの明細 七 公益目的財産額 八 当該事業年度の末日における公益目的収支差額 九 当該事業年度の末日における公益目的財産残額

第四十二条

(移行法人の計算書類)

整備法第百二十七条第三項の規定により提出する貸借対照表は、実施事業資産を区分して明らかにしなければならない。

2 整備法第百二十七条第三項の規定により提出する損益計算書は、次に掲げる区分を設けて表示するとともに、各区分において実施事業等に係る額を明らかにしなければならない。この場合において、各区分は、適当な項目に細分することができる。 一 経常収益 二 事業費 三 管理費 四 経常外収益 五 経常外費用

3 前項第四号及び第五号に掲げる項目については、それぞれ経常外収益又は経常外費用を示す適当な名称を付すことができる。

4 第三十八条第三項の規定は、第一項の貸借対照表及び第二項の損益計算書並びにこれらの附属明細書に係る事項の金額の表示について準用する。

第四十三条

(公益目的支出計画実施報告書の監査)

整備法第百二十七条第二項において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第百二十四条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この条の定めるところによる。

2 監事は、公益目的支出計画実施報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 公益目的支出計画実施報告書が法令又は定款に従い当該移行法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているかどうかについての意見 三 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 四 監査報告を作成した日

3 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、監査報告の内容を通知しなければならない。 一 公益目的支出計画実施報告書を受領した日から四週間を経過した日 二 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

4 公益目的支出計画実施報告書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

5 前項の規定にかかわらず、特定監事が第三項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、公益目的支出計画実施報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。

6 第三項及び第四項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 一 第三項の規定による通知を受ける理事を定めた場合当該通知を受ける理事として定められた理事 二 前号に掲げる場合以外の場合公益目的支出計画実施報告書の作成に関する職務を行った理事

7 第三項及び第五項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 一 二以上の監事が存する場合において、第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき当該通知をすべき監事として定められた監事 二 二以上の監事が存する場合において、第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないときすべての監事 三 前二号に掲げる場合以外の場合監事

8 監査報告は、整備法第百二十七条第三項の規定により提出する公益目的支出計画実施報告書に添付しなければならない。

第四十四条

(公益目的支出計画実施報告書の社員等への提供)

整備法第百二十七条第二項において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第百二十五条(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による公益目的支出計画実施報告書の提供に関しては、この条の定めるところによる。

2 一般社団法人である移行法人が定時社員総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、公益目的支出計画実施報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 一 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 二 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

3 一般社団法人である移行法人の理事は、公益目的支出計画実施報告書の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

4 前二項の規定は、一般財団法人である移行法人について準用する。この場合において、第二項各号列記以外の部分及び前項中「社員総会の招集通知」とあるのは「評議員会の招集通知(一般社団・財団法人法第百八十二条第一項又は第二項の規定による通知をいう。)」と、前項中「社員総会の前日」とあるのは「評議員会の前日」と、「社員に」とあるのは「評議員に」と読み替えるものとする。

第四十五条

(閲覧又は謄写)

整備法第百二十七条第四項の規定による閲覧又は謄写は、認可行政庁が定める場所において行うものとする。

2 認可行政庁は、前項に規定する場所をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

第四十六条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

整備法第百二十七条第六項第二号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第四十七条

(職員の身分証明書の様式)

整備法第百二十八条第二項の証明書は、様式第十号によるものとする。

第四十八条

(残余財産の処分の承認の申請)

移行法人が清算をする場合において公益目的財産残額があるときには、当該移行法人は、当該移行法人の残余財産の額が確定した後、当該残余財産の引渡しをするまでの間に整備法第百三十条の規定による残余財産の処分の承認を受けなければならない。

2 整備法第百三十条の規定により残余財産の処分の承認を受けようとする移行法人は、様式第十一号の申請書に次に掲げる書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。 一 残余財産の処分方法及びその理由を記載した書類 二 残余財産の確定した日における公益目的財産残額及びその計算を明らかにする書類 三 一般社団・財団法人法第二百三十九条第二項の規定により残余財産を帰属させる法人を定める場合にあっては、当該帰属させる法人を定めた社員総会又は評議員会の議事録(社員総会又は評議員会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面) 四 残余財産を帰属させる法人の登記事項証明書(残余財産の帰属先が国又は地方公共団体である場合を除く。) 五 残余財産を帰属させる法人が公益法人認定法第五条第二十号トに掲げる法人である場合にあっては、その旨を証する書類 六 前各号に定めるもののほか、認可行政庁が必要と認める書類

第四十九条

(移行法人が公益法人の認定を受けた場合の届出)

整備法第百三十二条第二項の規定による届出をしようとする公益法人は、様式第十二号の届出書に次に掲げる書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。 一 登記事項証明書 二 公益法人認定法第四条の認定を受けたことを証する書類 三 公益法人認定法第四条の認定を受けた日の前日までの公益目的支出計画の実施の状況を明らかにする書類 四 前各号に定めるもののほか、認可行政庁が必要と認める書類

第五十条

公益法人認定法施行規則第七十一条の規定は整備法第百八条第一項の公示について、公益法人認定法施行規則第七十二条の規定は整備法第百三十六条第二項(整備法第百四十一条において準用する場合を含む。)の公表について、それぞれ準用する。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 - クラウド六法 | クラオリファイ