一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第二十五条
(公益目的支出計画の作成)
平成十九年内閣府令第六十九号
公益目的支出計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、第三号から第九号までに掲げる事項にあっては、特例民法法人が整備法第四十五条の認可の申請をする日の属する事業年度の開始の日に移行の登記をしたものと仮定したときにおける当該事業年度から公益目的財産残額が零となると見込まれる事業年度までの各事業年度におけるこれらの事項を記載しなければならない。 一 名称及び主たる事務所の所在場所 二 公益目的財産額 三 実施事業等 四 実施事業を行う場所の名称及び所在場所並びに役務を提供する相手方 五 特定寄附について、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 六 各事業年度の公益目的支出の額の見込み及びその明細 七 各事業年度の実施事業収入の額の見込み及びその明細 八 各事業年度の末日における公益目的収支差額の見込み 九 各事業年度の末日における公益目的財産残額の見込み 十 公益目的財産残額が零となると見込まれる事業年度の末日 十一 算定日における時価評価資産の明細 十二 公益目的支出計画を実施している間における合併の予定の有無及び合併を予定する場合においては、合併がその効力を生ずる予定年月日 十三 次条に掲げる事項