一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第二十六条
(公益の目的のための支出を確保するために必要な事項)
平成十九年内閣府令第六十九号
整備法第百十九条第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 実施事業のために必要な施設、人員等実施事業が確実に実施されることを確保するために必要な事項 二 特定寄附のために必要な財源等特定寄附が確実に実施されることを確保するために必要な事項