一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第五条
(計算書類に係る会計帳簿)
平成十九年内閣府令第六十九号
計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(計算書類に係る会計帳簿)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第六十九号)
第5条 (計算書類に係る会計帳簿)
計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。