一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第十条

平成十九年内閣府令第六十九号

整備法第六十条第一項の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書については、この条の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。 一 当該特例民法法人の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。) 二 一般社団・財団法人法第七十六条第三項第三号及び第九十条第四項第五号(一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。次項第二号において同じ。)に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要

3 事業報告の附属明細書は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。 一 事業報告の内容を補足する重要な事項 二 前項第二号に掲げるもののほか、当該事業年度の開始の日までに一般社団・財団法人法第七十六条第三項第三号又は第九十条第四項第五号に規定する体制の整備に相当する決定又は決議がある場合にあっては、その決定又は決議の内容の概要

第10条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第六十九号)

第10条

整備法第60条第1項の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書については、この条の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。 一 当該特例民法法人の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。) 二 一般社団・財団法人法第76条第3項第3号及び第90条第4項第5号(一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。次項第2号において同じ。)に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要

3 事業報告の附属明細書は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。 一 事業報告の内容を補足する重要な事項 二 前項第2号に掲げるもののほか、当該事業年度の開始の日までに一般社団・財団法人法第76条第3項第3号又は第90条第4項第5号に規定する体制の整備に相当する決定又は決議がある場合にあっては、その決定又は決議の内容の概要