一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第四条
(金額の表示の単位)
平成十九年内閣府令第六十九号
計算書類及びその附属明細書に係る事項の金額は、一円単位をもって表示しなければならない。
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第六十九号)
第4条 (金額の表示の単位)
計算書類及びその附属明細書に係る事項の金額は、一円単位をもって表示しなければならない。