公認会計士法施行規則 第一条
(特別の事情を有する債権又は債務)
平成十九年内閣府令第八十一号
公認会計士法施行令(以下「令」という。)第七条第一項第四号及び第十五条第一号に規定する内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務は、第一号から第十二号までに掲げるものに係る債権(第十一号及び第十二号にあっては、当該各号に掲げる契約に基づく債権)又は第十三号から第十八号までに掲げるものに係る債務(第十七号にあっては、同号に掲げる契約に基づく債務)とする。 一 預金(貯金を含む。) 二 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する定期積金等 三 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条に規定する掛金 四 特別の法令により設立された法人の発行する債券 五 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条に規定する長期信用銀行債 六 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)に規定する特定社債 七 その債務について政府が保証している社債 八 内国法人の発行する社債のうち、契約により、発行に際して応募額が総額に達しない場合に金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)がその残額を取得するものとされたもの 九 金銭信託のうち、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する貸付信託を含む。) 十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第三項の投資信託 十一 生命保険契約 十二 損害保険契約 十三 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する事務所の建築又は購入の費用(土地の所有権又は借地権の取得及び土地の造成に係る費用を含む。)の全部又は一部に充てるための金銭の借入れ(被監査会社等(令第七条第一項第一号に規定する被監査会社等をいう。以下同じ。)に係る監査証明業務(公認会計士法(以下「法」という。)第二条第一項の業務をいう。以下同じ。)を行う前にした借入れに限る。)であって、当該住宅若しくは事務所又はこれらに係る土地に設定されている抵当権によって担保されているもの 十四 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する事務所(被監査会社等に係る監査証明業務を行う前から賃借しているものに限る。)に係る賃借料、管理費及び更新料 十五 自己の用に供する自動車又は自己の業務の用に供する自動車の購入費用の全部又は一部に充てるための金銭の借入れ(被監査会社等に係る監査証明業務を行う前にした借入れに限る。) 十六 電気、ガス、上下水道及び電話の使用料金 十七 法第三十四条の三十三第三項の契約(以下「保証委託契約」という。) 十八 第十三号から前号までに掲げるもののほか、被監査会社等による公認会計士(法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の業務の遂行に通常必要な物又は役務の提供