公認会計士法施行規則 第七条

(連続する会計期間に準ずるもの)

平成十九年内閣府令第八十一号

次の各号に掲げる規定において連続する会計期間に準ずるものとして連続会計期間とされる会計期間(法第二十四条の三第一項に規定する会計期間をいう。以下同じ。)は、当該各号に定める会計期間とする。 一 法第二十四条の三第一項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)連続する会計期間において、監査関連業務(法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務をいう。以下同じ。)を行わない連続する会計期間が令第十二条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が七会計期間となる場合における当該七会計期間 二 法第三十四条の十一の三連続する会計期間において、監査関連業務を行わない連続する会計期間が令第十七条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が七会計期間となる場合における当該七会計期間 三 法第三十四条の十一の四第一項連続する会計期間において、監査関連業務を行わない連続する会計期間が令第二十条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が五会計期間となる場合における当該五会計期間

第7条

(連続する会計期間に準ずるもの)

公認会計士法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十一号)

第7条 (連続する会計期間に準ずるもの)

次の各号に掲げる規定において連続する会計期間に準ずるものとして連続会計期間とされる会計期間(法第24条の3第1項に規定する会計期間をいう。以下同じ。)は、当該各号に定める会計期間とする。 一 法第24条の3第1項(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)連続する会計期間において、監査関連業務(法第24条の3第3項に規定する監査関連業務をいう。以下同じ。)を行わない連続する会計期間が令第12条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が七会計期間となる場合における当該七会計期間 二 法第34条の11の3連続する会計期間において、監査関連業務を行わない連続する会計期間が令第17条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が七会計期間となる場合における当該七会計期間 三 法第34条の11の4第1項連続する会計期間において、監査関連業務を行わない連続する会計期間が令第20条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が五会計期間となる場合における当該五会計期間

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