公認会計士法施行規則 第三条

(親会社等)

平成十九年内閣府令第八十一号

令第七条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この条において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。 一 他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この条において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 二 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等 三 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であって、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等

第3条

(親会社等)

公認会計士法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十一号)

第3条 (親会社等)

令第7条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この条において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。 一 他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この条において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 二 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等 三 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であって、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等

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