公認会計士法施行規則 第九条
(新規上場企業等に係る監査関連業務の禁止における会計期間)
平成十九年内閣府令第八十一号
法第二十四条の三第二項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)並びに法第三十四条の十一の五第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める会計期間は、二会計期間とする。ただし、公認会計士又は監査法人が令第十三条各号に定める日以前に一会計期間に限り監査関連業務を行った場合には、一会計期間とする。
(新規上場企業等に係る監査関連業務の禁止における会計期間)
公認会計士法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十一号)
第9条 (新規上場企業等に係る監査関連業務の禁止における会計期間)
法第24条の3第2項(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)並びに法第34条の11の5第1項及び第2項に規定する内閣府令で定める会計期間は、二会計期間とする。ただし、公認会計士又は監査法人が令第13条各号に定める日以前に一会計期間に限り監査関連業務を行った場合には、一会計期間とする。