公認会計士法施行規則 第二十一条の二

(情報通信の技術を利用する承諾等)

平成十九年内閣府令第八十一号

無限責任監査法人(法第一条の三第五項に規定する無限責任監査法人をいう。以下同じ。)は、法第三十四条の十の四第七項の規定により電磁的方法により同条第四項の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 第十二条第二項各号に掲げる方法のうち無限責任監査法人が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

3 第一項の規定による承諾を得た無限責任監査法人は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

第21条の2

(情報通信の技術を利用する承諾等)

公認会計士法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十一号)

第21条の2 (情報通信の技術を利用する承諾等)

無限責任監査法人(法第1条の3第5項に規定する無限責任監査法人をいう。以下同じ。)は、法第34条の10の4第7項の規定により電磁的方法により同条第4項の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 第12条第2項各号に掲げる方法のうち無限責任監査法人が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

3 第1項の規定による承諾を得た無限責任監査法人は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

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