公認会計士法施行規則 第五条

(業務の制限)

平成十九年内閣府令第八十一号

法第二十四条の二及び法第三十四条の十一の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 会計帳簿の記帳の代行その他の財務書類(法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)の調製に関する業務 二 財務又は会計に係る情報システムの整備又は管理に関する業務 三 現物出資財産(会社法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。)その他これに準ずる財産の証明又は鑑定評価に関する業務 四 保険数理に関する業務 五 内部監査の外部委託に関する業務 六 前各号に掲げるもののほか、監査又は証明(監査証明業務として行う監査又は証明をいう。)をしようとする財務書類を自らが作成していると認められる業務又は被監査会社等の経営判断に関与すると認められる業務

第5条

(業務の制限)

公認会計士法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十一号)

第5条 (業務の制限)

法第24条の2及び法第34条の11の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 会計帳簿の記帳の代行その他の財務書類(法第1条の3第1項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)の調製に関する業務 二 財務又は会計に係る情報システムの整備又は管理に関する業務 三 現物出資財産(会社法第207条第1項に規定する現物出資財産をいう。)その他これに準ずる財産の証明又は鑑定評価に関する業務 四 保険数理に関する業務 五 内部監査の外部委託に関する業務 六 前各号に掲げるもののほか、監査又は証明(監査証明業務として行う監査又は証明をいう。)をしようとする財務書類を自らが作成していると認められる業務又は被監査会社等の経営判断に関与すると認められる業務

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