公認会計士法施行規則 第八条

(監査関連業務等)

平成十九年内閣府令第八十一号

法第二十四条の三第一項ただし書(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、周辺地域において公認会計士が不足している等により、交替が著しく困難な状況にある場合とする。

2 法第二十四条の三第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、同項ただし書に規定するやむを得ない事情があると認められたときから承認を受けようとする会計期間が開始するまでの間に、当該会計期間ごとに別紙様式第一号により作成した承認申請書を、遅滞なく、金融庁長官に提出し、承認を受けなければならない。

3 法第二十四条の三第三項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 他の公認会計士の監査証明業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該監査証明業務に当該他の公認会計士と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる業務 二 他の公認会計士から委託を受け、監査証明業務に係る審査(被監査会社等の財務書類に係る意見又は結論を表明するに先立ち、意見又は結論の形成に至る一切の過程の妥当性について検討し、必要な措置を講じることをいう。第二十三条第二号及び第二十六条第五号において同じ。)を行う業務 三 監査法人の監査証明業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該監査証明業務に当該監査法人の法第三十四条の十二第二項に規定する社員と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる業務

4 公認会計士・監査審査会は、第二項の承認を受けた被監査会社等の会計期間に係る監査関連業務につき、必要があると認められる場合には、法第四十一条の二の規定による権限又は法第四十九条の四第二項の規定により委任された法第四十九条の三第一項若しくは第二項の規定による権限を行使することができる。

第8条

(監査関連業務等)

公認会計士法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十一号)

第8条 (監査関連業務等)

法第24条の3第1項ただし書(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、周辺地域において公認会計士が不足している等により、交替が著しく困難な状況にある場合とする。

2 法第24条の3第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、同項ただし書に規定するやむを得ない事情があると認められたときから承認を受けようとする会計期間が開始するまでの間に、当該会計期間ごとに別紙様式第1号により作成した承認申請書を、遅滞なく、金融庁長官に提出し、承認を受けなければならない。

3 法第24条の3第3項(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 他の公認会計士の監査証明業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該監査証明業務に当該他の公認会計士と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる業務 二 他の公認会計士から委託を受け、監査証明業務に係る審査(被監査会社等の財務書類に係る意見又は結論を表明するに先立ち、意見又は結論の形成に至る一切の過程の妥当性について検討し、必要な措置を講じることをいう。第23条第2号及び第26条第5号において同じ。)を行う業務 三 監査法人の監査証明業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該監査証明業務に当該監査法人の法第34条の12第2項に規定する社員と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる業務

4 公認会計士・監査審査会は、第2項の承認を受けた被監査会社等の会計期間に係る監査関連業務につき、必要があると認められる場合には、法第41条の2の規定による権限又は法第49条の4第2項の規定により委任された法第49条の3第1項若しくは第2項の規定による権限を行使することができる。

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