公認会計士法施行規則 第六条

(売上高に準ずるもの)

平成十九年内閣府令第八十一号

令第九条第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 事業収益 二 営業収益 三 その他前二号に掲げる収益に準ずるもの

第6条

(売上高に準ずるもの)

公認会計士法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十一号)

第6条 (売上高に準ずるもの)

令第9条第1号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 事業収益 二 営業収益 三 その他前二号に掲げる収益に準ずるもの

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