公認会計士法施行規則 第十一条
(監査証明書の追加記載事項)
平成十九年内閣府令第八十一号
法第二十五条第二項(法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該公認会計士又は当該監査法人の被監査会社等との利害関係の有無 二 当該公認会計士又は当該監査法人が被監査会社等と利害関係を有するときはその内容
(監査証明書の追加記載事項)
公認会計士法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十一号)
第11条 (監査証明書の追加記載事項)
法第25条第2項(法第16条の2第6項及び第34条の12第4項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該公認会計士又は当該監査法人の被監査会社等との利害関係の有無 二 当該公認会計士又は当該監査法人が被監査会社等と利害関係を有するときはその内容