公認会計士法施行規則 第十九条

(公認会計士である社員の占める割合)

平成十九年内閣府令第八十一号

法第三十四条の四第三項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。

第19条

(公認会計士である社員の占める割合)

公認会計士法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十一号)

第19条 (公認会計士である社員の占める割合)

法第34条の4第3項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)公認会計士法施行規則の全文・目次ページへ →
第19条(公認会計士である社員の占める割合) | 公認会計士法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ