公認会計士法施行規則 第十二条

(情報通信の技術を利用する方法)

平成十九年内閣府令第八十一号

公認会計士又は監査法人は、法第二十五条第三項(法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により電磁的方法(法第二十五条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による証明をしようとするときは、あらかじめ、当該証明に係る会社その他の者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 法第二十五条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第二十四条の二第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

4 第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 第二項各号に掲げる方法のうち当該証明をしようとする者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

5 第一項の規定による承諾を得た公認会計士又は監査法人は、当該証明に係る会社その他の者から書面又は電磁的方法により当該証明を受けない旨の申出があったときは、当該証明に係る会社その他の者に対し、当該証明をしてはならない。ただし、当該証明に係る会社その他の者が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

第12条

(情報通信の技術を利用する方法)

公認会計士法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十一号)

第12条 (情報通信の技術を利用する方法)

公認会計士又は監査法人は、法第25条第3項(法第16条の2第6項及び第34条の12第4項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により電磁的方法(法第25条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による証明をしようとするときは、あらかじめ、当該証明に係る会社その他の者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 法第25条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第24条の2第2項第2号において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

4 第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 第2項各号に掲げる方法のうち当該証明をしようとする者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

5 第1項の規定による承諾を得た公認会計士又は監査法人は、当該証明に係る会社その他の者から書面又は電磁的方法により当該証明を受けない旨の申出があったときは、当該証明に係る会社その他の者に対し、当該証明をしてはならない。ただし、当該証明に係る会社その他の者が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

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