公認会計士法施行規則 第十六条
(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)
平成十九年内閣府令第八十一号
法第二十八条の四第三項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の十六の三第三項に規定する不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものは、電磁的記録(法第一条の三第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)
公認会計士法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第八十一号)
第16条 (不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)
法第28条の4第3項(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)及び第34条の16の3第3項に規定する不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものは、電磁的記録(法第1条の3第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。